【交通事故の加害者でも治療OK】任意保険・自賠責で整骨院に通えるって本当?
2025年11月12日

交通事故に遭ったとき、「加害者になってしまった自分は治療を受けてもいいのだろうか?」
そう悩まれる方が、実はとても多いです。
「被害者ならわかるけど、加害者は治療費が出ないのでは?」という誤解が広まっているからです。
しかし、結論から言うと──
加害者であってもケガをしているなら、整骨院での治療を受けることができます。
しかも、条件を満たせば任意保険や自賠責保険でその治療費が補償されるケースもあります。
■加害者でも補償が受けられる理由
交通事故の補償には主に「自賠責保険」と「任意保険」があります。
自賠責保険は被害者救済のための保険ですが、双方に過失がある場合や、
同乗者がケガをした場合などは加害者側も補償を受けられることがあります。
また、任意保険(人身傷害補償特約など)に加入していれば、
自分のケガもカバーされる仕組みがあります。
そのため、「加害者だから自己負担になる」と決めつけず、まずは保険会社に確認することが大切です。
■むち打ちは放置NG!早期治療がカギ
交通事故のケガで特に多いのが「むち打ち症」です。
追突された場合だけでなく、ブレーキや衝突の衝撃で首に強い負担がかかり、
加害者でも首や腰、背中の痛みが出るケースは非常に多いです。
むち打ちはレントゲンでは異常が出にくく、
時間がたってから痛みやしびれが強くなるのが特徴です。
放置すると慢性化して、後遺症につながることも。
だからこそ、できるだけ早く専門家による施術を受けることが重要です。
■霧島市で交通事故治療なら「いかりやま整骨院」へ
霧島市の「いかりやま整骨院」では、
交通事故によるむち打ち・腰痛・関節の痛みなどに特化した施術を行っています。
保険会社とのやり取りや手続きのサポートも行っており、
加害者側の方でも安心して治療に専念できる環境を整えています。
患者様一人ひとりの症状を丁寧にチェックし、
筋肉や関節の状態を整えることで、痛みの根本改善を目指します。
■まとめ
交通事故の「加害者」であっても、ケガをしているなら治療を受ける権利があります。
任意保険や自賠責保険の内容を正しく理解し、早めに専門院へ相談することで、
身体の回復も、経済的な不安も大きく軽減できます。
痛みを我慢せず、まずは専門家へご相談ください。
霧島市で交通事故のケガにお悩みの方は、ぜひいかりやま整骨院へお越しください。


